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バイク保険基礎知識

自賠責保険の支払い

自賠責保険の支払いまでの流れ

自賠責保険の支払いに疑問がある場合

被害者であっても保険加入者であっても、自賠責保険の支払いに疑問がある場合は、損害保険会社に情報公開を求めたり、適正でないと思われる場合は、国土交通大臣に申し出ができます。
1.損害保険会社等に情報公開を請求できる
●損害保険会社等は自賠責保険金等の支払いについて、書面により以下の内容を請求者に交付することを義務付けられている。
  • 請求したとき
    支払基準の概要、保険金等の支払い手続きの概要、紛争処理制度の概要
  • 支払うとき/支払わないとき
    支払い金額、後遺症障害等級と判断理由、減額割合とその判断理由、異議申立の手続き方法、支払わない場合の理由
●必要な追加(詳細)情報も損害保険会社等へ請求することができる。
2.国土交通大臣に対する申し出制度
被害者または保険加入者は、損害保険会社等に自賠責保険金等の支払いが支払い基準に違反している場合や、情報提供について、損害保険会社等が書面により適正な情報提供手続きを行っていないと認めるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。
  • 休業損害が発生しているのにもかかわらず認定していないとき
  • 保険金等の支払いを行わないと判断した理由について、「因果関係事案整理票」などに基づき書面により説明を行っていないとき
  • 後遺障害等級の認定結果、または後遺障害の認定を行わなかったことについて、「後遺障害等級認定票」などに基づき書面により説明を行っていないとき
  • 保険金等の損害額から減額を行った場合について、「事故発生状況図」などに基づき書面により説明を行っていないとき

第三者よる紛争処理制度

被害者または保険加入者と損害保険会社・共済団体(組合)との間で、自賠責保険金等の支払いにかかる紛争が発生した場合、通常の裁判により迅速な解決が図れるよう、公正中立で専門的知見を有する第三者機関として、紛争処理(調停)を行う財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構が設立され、平成 14年4月1日より業務を開始しています。

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